営業譲渡してしまえ
営業譲渡は、企業が行っている事業(営業資産)そのものを、買い手に譲渡する行為のこと。一部門だけの譲渡する一部譲渡も、
すべての事業を譲渡する全部譲渡も、どちらも可能。また、土地・建物などの有形資産や、売掛金・在庫等の流動資産だけでなく、
無形資産である営業権や人材、ノウハウ等も譲渡対象とすることができる。
営業譲渡は、法人を引き継ぐ形ではないので、譲り渡す企業の債務などは自動的には継承されない。
その意味では、簿外債務のリスクを避けたい買い手にとっては安心な方法である。
また、株式譲渡に比べて手続きがやや煩雑になるものの、買い手にとっては欲しい事業、欲しい部分だけを手に入れることができるというメリットがある。
一方で、売り手にしても、不採算部門の売却により、事業の再構築や経営のスリム化を行うことができるとともに、売却して得たお金を別事業に投資することができる。
営業譲渡とは、M&Aの一手法で、会社の一部事業を他社に売却すること。
営業資産、その営業に必要な人員、営業権などを売却する。
営業譲渡は、株式取得のように買収先企業の資産をすべて抱え込む必要がないため、債務保証など簿外の債務などを図らずも負ってしまう危険性はない。
しかしながら、許認可などは当然に移転するわけではなく、個別資産の名義変更など手間を要する。
2006年度の会社法施行により、商法上の用語である営業譲渡は、事業譲渡(事業の譲渡)に変更されている。
企業の事業の一部を他社に売却すること。譲渡する対象としては、事業体の財産・債務に加え、事業に必要な営業資産、人員、ノウハウなども含まれる。
譲渡する企業にとっては、不採算部門を切り離し、経営基盤強化を図るなど、いわゆる事業の“選択と集中”に貢献できる。
買収する企業にとっては譲渡内容を当事者間で取り決めできるため、簿外債務や不良資産まで引き継ぐリスクを回避できるというメリットがある。
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